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スタッフブログ manager diary

2019-11-29


看板設置のルール!?

皆さん、こんにちは。

不動産応援.comの西山です。

 

今年も残り1ヵ月となりました。

1年が過ぎるのは、とっても早いですね。

 

 

不動産応援ドットコムでは、
ご注文いただいた後に注文内容を確認するために、

お電話をしています。

 

ネット通販ではありますが、

やはり、デザインの打ち合わせなど

直接お客様とお話をしないと

分からないこともありますので、

必ずお電話しています。

 

今年もいろんな方とお話しをさせていただきました。

 

お忙しいところ、手をとめてしまい

申し訳ございませんでした。

 

お電話した際に、

 

「年末年始も関係なく仕事するよ」

 

とチラホラ聞きました。

 

皆さんお疲れさまです。

 

年末年始は何かとバタバタして忙しく、

お疲れにもかかわらず、お酒の席が増えたり、

体調の崩しやすい時期です。

 

体調には気を付けて、

残り1ヵ月を過ごしましょう。

 

 

私はと言いますと、

 

商品知識を上げるために
勉強をしている周りのスタッフの影響を受けて....

 

というのもありますが、

 

以前、ブログで書きました

↓↓


 
「不動産広告のルール」がきっかけで、

他にも看板の設置に関する

いろんな「ルール」があるのではないかと、
休みを使って勉強してみました。

 

前回は、のぼりや募集看板などを設置する際に

入れてはいけないNGワードをご紹介しました。

 

今回は、前々から気になっていた
誘導看板の設置について調べてみました!

 

誘導看板といえば、下の写真のように
オープンハウスや見学会などのイベント会場へ誘導する役割として
設置される看板です。

 

電柱に設置した誘導看板

オープンハウス 誘導看板

 

よく、電柱に設置されているところを見ることがあります。

 

最近、お客様より

 

「電柱や街灯に設置する場合、無許可で大丈夫ですか?」

 

というご相談をいただきました。

 

確かに、許可なく電柱に設置しても

違法にはならないのか?

気になりますよね。

 

 

でも、多くの看板が電柱に付けてあるので、
良いのでは?

 

とお思いになる方も多いと思います。

 

 

では、どうなのでしょうか?

 



 

まず電柱は、
電力会社や電話会社の所有物となります。

 

ということは、

友達が所有している車やカバンに
勝手にステッカーを貼ったら

怒られますよね?

 

そうなんです。

 

他人のものを利用させてもらうことになりますので、
当然、電力会社や電話会社など
所有者に設置の許可を得なければいけません。

 

許可を得ず、
勝手に誘導看板を設置していて見つかった時に・・・

 

 

違法となり、
損害賠償義務を負う事になってしまいます。

 

数千円の罰金で済むこともありますが、
場合によっては、数十万あるいはそれ以上になるかもしれません。

 

それだけではありません。
もう一つ、問題があります。

 

広告については、
ほとんどの自治体で条例が規制されています。

 

そのため、設置する際は

電柱等の所有者だけでなく、
事前に屋外広告物担当(区役所、市役所)への相談が必要だそうです。

 

広告や看板の世界は本当に奥が深いといいますか、

知らないことがたくさんあります。

 

今回、少し勉強しただけでも色々な発見がありました。

 

もし、誘導看板を付けたいけれど

設置許可がとれない等、

設置場所がないという場合は、

どうすればいいか!?

 

ご安心ください。

設置できる方法はあります!

 

それは、自分の所有のものに付ければいいのです!

こちらです!

 

カラーコーンに設置した誘導看板

分譲中 誘導看板

 

そうです、カラーコーンに付ける方法があります。

詳細はこちらをどうぞ

↓↓↓

https://www.fudousan-ouen.com/product/leading.html

 

その他にもお困りのことがございましたら、

ご遠慮なくご相談くださいませ!

 

 

最近、エアー看板建設業の許可票Pバナーといった
新商品が加わり、覚えることがたくさんあって
大変ですが・・・(汗)

 

日々勉強です!

みなさまのご質問にしっかりとお答えできるよう

励んでまいります。

 

お気軽にお問い合わせください!

↓↓

https://www.fudousan-ouen.com/info/

 

 

 


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